ベトナム人の人材紹介・派遣会社、新在留資格設定ー特定技能
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されます。特定技能ビザが創設されると、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
したがって、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べればはるかに容易な方法によって、他の産業にも拡大していく可能性があります。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。

特定技能ビザ1号の対象業種

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
特定技能ビザ2号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業
MOC ベトナム政府と日本政府
(1)情報共有
両国の省庁は,特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保するため並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題を解決するために必要又は有益な情報を速やかに共有する。これには,特定技能外国人に係る求人及び送出し・受入れに関与する両国内の仲介機関による次の行為に関する情報を含む。
(a)保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,特定技能外国人又は特定技能外国人になろうとする者(以下「特定技能外国人等」という。),その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他の財産を管理すること。
(b)契約の不履行について違約金を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移 転を予定する契約をすること。
(c)暴行,脅迫,自由の制限等,特定技能外国人等の人権を侵害すること。
(d)日本国における出入国管理又は査証手続に関し,許可,査証その他の証書を不正に取得する目的で,偽造された,変造された又は虚偽の文書若しくは図画を行使し,又は提供すること。
(e)特定技能外国人等から,それぞれの国の法令により認められていない手数料その他の費用を徴収すること、特定技能外国人等に算定基準を示さず,かつ,その額及び内訳を理解させないで,手数料その他の費用を徴収すること又は特定技能外国人等から両国の省庁に明確かつ完全に報告を行わず,費用を徴収すること。
(f)ベトナムからの特定技能外国人の求人及び受入れに関連する両国の法令に違反するその他の行為。
(2)問題等解決のための協力両国の省庁は,この協力覚書の1.に定める目的を達成するため,定期又は随時
に協議し,本制度の適正な運用のために改善が必要とされる問題の解決に努める。
主な協議内容は次のとおりとする。
(a)本制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項
(b)特定技能外国人仲介機関の本覚書4(1)に関連する事項(必要な是正措置の在り方を含む。)
(c)特定技能外国人の送出し・受入れに係る各種審査並びに日本国内の不適正な受入機関又は在留資格「特定技能1号」を有する外国人材に対する支援(在留資格「特定技能1号」を有する特定技能外国人が当該在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援をいう。)を行う不適正な機関及びベトナム国内の海外雇用サービスを提供する不適正な企業に対する是正措置に関する事項
(d)特定技能外国人の技能及び日本語能力試験の適正な実施に関する事項
(e)特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項
(f)日本での就労を目的として「留学」の在留資格を取得することを防止するための協力に関する事項
(g)職種及び就業地域に関する事項
(h)本制度その他これに関連する両国の出入国又は労働に係る制度の適正な運用に関する事項であって,上記(a)から(g)までに掲げる事項以外のものに関する事項

ベトナム人材紹介につていは
1.労働市場の理解: ベトナムの労働市場や労働法についての理解が重要です。労働市場のニーズやトレンド、労働法の規制などを把握し、適切な人材を紹介することが求められます。2.ネットワークの構築: ベトナムの人材を紹介するには、ベトナム国内でのネットワークを構築することが必要です。現地の人材紹介会社や人材派遣会社との連携や協力関係を築くことができれば、求職者のスキルや適性を正確に評価し、適切な企業とのマッチングを図ることができます。
3.スキルや経験の評価: ベトナム人材のスキルや経験を正確に評価することが重要です。面接や評価テストを通じて、求職者のスキルや経験を客観的に評価し、求人企業のニーズに合った人材を選定することが求められます。
4.人材の紹介手続きのサポート: ビザの取得や労働契約の締結など、ベトナム人材の紹介手続きをサポートすることが必要です。現地の法律や規制を遵守し、適切な手続きを行うことが求められます。
5.コミュニケーションの重要性: ベトナムの言語や文化に関する理解が求められます。日本企業とのコミュニケーションを円滑に行うために、ベトナム人材の日本語スキルや日本のビジネス文化に対する理解を確認し、適切な人材を紹介することが必要です。
6.アフターケアの提供: ベトナム人材の雇用後も、労務管理や労働条件の確認、トラブル対応などのアフターケアを提供することが求められます。求人企業とベトナム人材との間の円滑なコミュニケーションを維持し、トラブルの解決や労務管理のサポートを行うことが重要です。
7.クオリティの維持: 長期的な信頼関係を築くために、ベトナム人材の紹介においては高いクオリティの維持が求められます。適切なスキルや経験を持った人材を紹介し、求職者の背景や履歴を正確に確認し、求人企業のニーズに合った人材を提供することが必要です。
8.法令の遵守: ベトナムの労働法や労働規制を遵守することが重要です。法令に従った人材の紹介を行い、求人企業や求職者の権利を尊重し、法的なトラブルを避けるように努める必要があります。
9.プライバシーの保護: 求職者の個人情報やプライバシーを適切に保護することが求められます。情報管理や取り扱いについて適切な対策を講じ、情報漏洩や不正利用を防ぐための対策を実施することが必要です。
10.継続的なサポート: 長期的な信頼関係を築くために、ベトナム人材の紹介においては継続的なサポートを提供することが必要です。求人企業や求職者との定期的なフォローアップやフィードバックの収集を行い、問題解決や改善を行うことが求められます。
ベトナム人材紹介には労働市場の理解、ネットワークの構築、スキルや経験の評価、紹介手続きのサポート、コミュニケーションの重要性、アフターケアの提供、クオリティの維持、法令の遵守、プライバシーの保護、継続的なサポートなどが求められます。ベトナムの法律や規制に従いつつ、高いサービス品質を維持し、求人企業と求職者のニーズを考慮した人材の紹介を行うことが重要です。
近年日本国内の人材不足は深刻です。採用のために求人を出しても人が集まらない、求める人材は集まらない等業界を問わず人手不足の深刻さは悩みを増すばかりでございます。

そんな悩みを抱える企業様へ、
当社はベトナム人の人材紹介・派遣会社との協力により、大学で専門的な技術を学んだ優秀なベトナム人材紹介を致します。募集人数の約3~5倍の候補者を集めることを助け、その中から独自の試験及び「面接を実施することで各候補者の能力適性を把握し、様々な職種・作業に最も適した人材を選定し受け入れることサポートしています。
入国直後から、実習生の監理団体による講習にて1ヶ月の講習を実施します。テーマは”気づき”。
日常会話、業務用語などの日本語やルール・マナーのほか、警察・消防署の協力による交通ルール、防犯知識、
緊急時対応法などの講習はもちろん、気づく人間になるための生活習慣を身につけます。
ひたすら続けることこそが気づく力を磨く方法のひとつと、弊社は考えています。
自分の未熟さに気づく、人の温かさや好意に気づく、国境を越えた人と人との触れ合いのなかから、
感謝する心、人や社会に貢献したいと思う熱意、自分自身の人生の使命に気づく。生涯学習の第一歩をここから始めます。入社までの手続きから入国、入社後の手続きやトラブルの相談まで手厚くサポート致します。
ベトナム人材の採用には以下のようなポイントが考慮されるべきです。
1.労働市場の理解: ベトナムの労働市場の特性やトレンドを理解し、求める人材のスキルや経験を把握することが重要です。現地の労働市場調査や労働市場情報の収集を行い、適切な人材を見つけ出すための情報を得ることが必要です。2.優れた人材の探索: ベトナム国内外を含めて、幅広い方法で優れた人材を探索することが求められます。求人広告の掲載、ヘッドハンティング、人材紹介会社の活用、大学や専門学校との連携など、多様な手段を組み合わせて人材のプールを拡大し、最適な人材を見つけ出すことが必要です。
3.適切なスキルや経験の評価: 採用プロセスにおいては、適切なスキルや経験の評価が重要です。面接や評価テストを通じて、求めるスキルや経験を持った候補者を選別し、適切な人材を採用するための評価を行うことが必要です。
4.コミュニケーションの重要性: ベトナム人材の採用においては、コミュニケーションの重要性が高いです。言語や文化の違いを考慮し、円滑なコミュニケーションを図るためのサポートを提供することが必要です。また、採用活動においては、候補者とのコミュニケーションを大切にし、相互の期待や条件を明確にし、円満な採用プロセスを進めることが求められます。
5.従業員のオンボーディング: 採用されたベトナム人材を円滑にオンボーディングすることが重要です。必要な研修や教育を提供し、従業員が早期に業務に適応できるように支援することが必要です。
6.労務管理のサポート: 労務管理に関するサポートを提供することも、ベトナム人材の採用においては、労務管理に関するサポートを提供することが重要です。ベトナムの労働法や労働規則を理解し、採用された従業員の労務契約や労務条件を適切に管理し、法令を遵守する必要があります。また、必要に応じて従業員の労務手続きや社会保険の手続きをサポートし、労務関連の問題を適切に解決する体制を整えることが求められます。
7.文化の理解と対応: ベトナムは異文化が深く根付いた国であり、採用されたベトナム人材の異文化理解や対応が必要です。言語や習慣、価値観の違いを理解し、柔軟な対応をすることで、従業員の満足度や生産性を高めることができます。
8.長期的な人材育成の視点: ベトナム人材の採用においては、長期的な人材育成の視点を持つことが重要です。新入社員に対しては適切な研修や教育を提供し、将来的なキャリアパスを見据えた人材育成プランを策定することが必要です。また、定期的なフィードバックやキャリア相談を通じて、従業員の成長をサポートする体制を整えることが求められます。
9.働きやすい環境の整備: ベトナム人材の採用においては、働きやすい環境を整備することが重要です。労働環境や労働条件の改善を行い、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める取り組みを行うことが必要です。
10.法令やルールの遵守: ベトナムの労働法や労働規則を遵守することは、ベトナム人材の採用において非常に重要です。適切な労働契約の締結や労務条件の遵守、労務関連の手続きの適切な実施など、法令やルールを遵守することは必須です。労働法や労働規則に対する違反は、法的なリスクを伴い、企業の信頼性や社会的評価を損ねる可能性があります。従業員の労務権利を尊重し、適正な労働環境を整備することで、ベトナム人材の定着率や企業の持続的な発展を促進することができます。
11.コミュニケーションの重視: ベトナム人材の採用においては、コミュニケーションを重視することが大切です。ベトナムのビジネス文化やコミュニケーションスタイルを理解し、従業員との円滑なコミュニケーションを図ることで、問題の早期解決やコンフリクトの防止に努めることができます。
12.人材の多様性とインクルージョン: ベトナム人材の採用においては、多様性とインクルージョンを重視することが重要です。異なる背景や文化を持つ人材を積極的に採用し、多様性を尊重し、インクルーシブな環境を整備することで、従業員のモチベーションや創造性を引き出し、企業の競争力を高めることができます。
以上のように、ベトナム人材の採用には、労務管理のサポート、文化の理解と対応、長期的な人材育成の視点、働きやすい環境の整備、法令やルールの遵守、コミュニケーションの重視、人材の多様性とインクルージョンなどが重要なポイントとなります。これらの要素を総合的に考慮し、適切な人材採用戦略を策定し、実施することが成功したベトナム人材の採用につながります。